居住形態について
 
米国での滞在日数が183日以下の場合は、非居住者扱いとなりますか?
その通りです。

では、183日以上米国に滞在すれば居住者扱いとなりますか?
その通りです。しかし、長期出張で米国滞在日数が183日を超過しても、日本に生活の拠点があれば米国では非居住者扱いとすることができます。

米国に赴任した年度は、いろいろな選択肢があると聞きましたが、本当ですか?
米国に赴任した年度は、既婚者の場合、たとえ米国での滞在日数が183日の満たなくても必要条件をみたせば、居住者として申告ができます。

今年の8月に米国に赴任しましたが、一昨年の12月末まで他の州で駐在しており、このような場合、たとえ今年の米国滞在日数が183日以下であっても居住者になると聞きましたが、本当ですか?
「米国実質滞在日数テスト」をもちいて183日以上になりますので、居住者扱いになります。しかし、このような場合は日米両方において居住者扱いとなるので、日本で居住者であった期間は米国で非居住者になる租税条約の恩典をうけることができます。

非居住者と居住者では、申告形態に影響をあたえますか?
非居住者の場合は、既婚者でも夫婦個別申告となり、夫婦合算申告者の税率より割高になります。しかし、居住者の場合、夫婦合算申告が適用できるため、たとえ単身赴任者の場合でも低い税率の適用が可能です。

非居住者と居住者では、課税対象になる所得が異なると聞きましたが、本当ですか?
本当です。
非居住者の場合、課税所得の範囲が、米国源泉所得に限られます。米国源泉所得とは米国内において発生する所得です。たとえば、給与所得の場合、米国で勤務した日数に相当する給与所得が米国源泉所得となります。たとえその給与が日本で支給されていたとしても同様です。
しかし、居住者の場合は全世界ベースでの所得が課税の対象になります。その所得の生みだす場所に関係なく米国で課税の対象になります。

非居住者と居住者では、控除の対象になる項目が異なると聞きましたが、本当ですか?
本当です。
非居住者の場合、控除できる項目に制約があり、基本的に米国で発生する、医療費、州および市の所得税、慈善団体への寄付金等を所得から控除できます。しかし、居住者の場合は、住宅ローンの利息、固定資産税等も控除できます。

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