申告所得について
 
米国外で支給される給与も米国では課税対象になりますか。
居住形態により異なりますが、基本的に米国駐在期間中に得た給与所得は支払い国にかかわらず米国で課税所得扱いとなります。

米国駐在中に株式の売却益が日本で発生しましたが、米国でも課税されますか。
米国の居住者の場合、全世界の所得が課税対象になりますので、株の売却益も課税されます。

米国の居住者ですが、日本で利子所得が発生しました。この所得も申告しなければなりませんか。
その通りです。居住者の場合、全世界所得が課税対象になりますから、申告しなければなりません。

米国居住者ですが日本の持ち家を売却しました。これも課税の対象になるのでしょうか。
持ち家売却の場合、一定の条件を満たせば、その売却利益は課税の対象にはなりません。売る前の5年間のうちに2年間以上自分で使用していた場合に限り、夫婦合算申告者で50万ドルまで非課税扱いとなります。

日本在住のグリーン・カード保持者ですが、日本で得た給与所得は非課税扱いにする事が可能と聞きましたが、本当ですか。
本当です。年間8万ドルまで海外給与所得として控除できます。ただし、日本に在住していることが条件です。米国への出張期間は、この控除から除外されます。

米国の在住していますが、日本の持ち家を会社に借り上げ社宅として貸しています。この所得は給与所得になるのですか。
違います。不動産賃貸所得です。賃貸所得は米国で課税されますが、また、経費(住宅ローンの利息、固定資産税、原価償却費等)も控除できます。

米国の居住者ですが、単身赴任です。配偶者の所得も申告する必要ばあるのでしょうか。
夫婦合算申告を選択していれば、配偶者の所得も申告しなければなりません。ただし、給与所得であれば、海外給与所得として最高8万ドルまで控除が可能となります。

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