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適用証明書継続・延長申請書(米国)
日米社会保障協定が2005年10月に発効になりましたが、有効期限は5年間であるため協定発効時より米国駐在している場合、2010年9月で失効することになります。
9月以降も駐在を継する場合、適用証明書の期間継続・延長申請を行う必要があります。
詳しくは、適用証明書を発行した年金機構事務所までお問い合わせください。
日本人駐在員の雇用差別問題に朗報!
2010年9月30日にニューヨーク南部連邦地方裁判所は米国進出企業の現地法人に派遣されている駐在員の雇用差別扱いに関し見過ごせない審判を下した。 係争は日系米国現地法人とその従業員の間で行われ、マクマホン裁判官は、日本の親会社の米国現地法人の管理者ポストに、親会社より派遣された駐在員を就けることは、人種および出身国による差別を禁じている連邦法、州法およびローカル法に違反するものではないとの判決を下した。
米国現地法人のチーフ内部監査人として採用されていた原告は、原告ならびに同じ雇用状況下にある非アジア人および非日本人が、日本人駐在員より昇進、給与および規律の面で、厳しい処遇を受けており、このことは米国公民権法、ニューヨーク州および市の人権法に抵触すると主張していた。
また、原告は、親会社が米国現地法人で実施している駐在員制度を直接標的にしており、この制度下で多くの重要ポストが3年から5年周期で埋められ、また、指揮を取ると同時に親会社より給与および福利厚生の面で厚遇を受けているしていた。
裁判官は、下記の理由により駐在員制度が人種および出身国の相違による差別ではないかという出張を却下した。
駐在員が現地従業員より優遇されているいう事実は、投資先国で、その現地法人の管理・保全のために、駐在員をその現地法人の管理職のポジションに就けることは『日米友好通商航海条約』の下で認められている。
現地法人で採用された日本人およびアジア系の従業員は、非日本人または非アジア人と同一の処遇を受けており、駐在員の特別優遇は、人種または出身国による差別ではなく、駐在員の国籍または親会社の従業員としての身分に起因している。
同裁判所は、親会社と現地法人の二重雇用にある駐在員の在籍期間が、現法で一時的なものであることから、現地採用された従業員とはおのずと境遇がことなり、したがって、非差別法の観点から、これらの2種類の異なった従業員を単純に比較することは妥当ではないと注釈している。
同様の裁判は、大きく取りざたされた件で、過去1982年、1991年および1998年にもあったが、今回の判決は、1991年および1998年の判決と同じ結果となったことで、米国の現地法人にとっては非常に有利な審判が下されたことになるが、今回の判決は、『日米友好通商航海条約』に守られている駐在員制度を適用する親会社は、差別訴訟に対し、その条約を楯に防御が可能であるとし、さもないと、親会社の条約上の権利が無意味になると結論付けている。
今回の判決は、親会社の条約上の権利を弁護したことで、裁判所は、合法的な駐在員制度のもとで差別訴訟に直面する親会社および現地法人に対し、非常に意味ある判決だといえる。
以上、上記の判決が下されたことで、今後の日本人駐在員の給与処遇に伴う雇用差別訴訟は減少傾向に向かうと思われるが、このような訴訟まで発展すると、弁護し費用が嵩むこと、また、現地従業員の勤労意識に大きな変化が生じ、士気が大きく損なわれることになる。その結果、会社の業績向上につながらないことになるので、注意したいものである。弊社でも、現地従業員の眼に触れることのないように、多くの日系現地法人より依頼を受け、業務遂行しいているが、特にペイロール処理を内製化している場合、直接、現地従業員の眼に触れることが多いので注意が必要である。
「海外預金口座報告書」の申告期限延長および今後の動向
今回は、米国外の金融口座に貯金または投資口座の合計額が10,000ドル以上ある場合、その該当者は米国財務省に対し、期日までにその報告書の提出義務がある「海外預金口座報告書(FBAR)Form TD F90.22-1」について解説します。
「海外預金口座報告書 Form TD F 90.22-1」提出に関する規定は、1970年の「銀行機密法Bank Secrecy Act」に基づきその提出義務が謳われているが、この法では、基本的に下記の2つの報告義務につき規定を設けている。
1)事業を営む業者が10,000ドル以上のキャッシュを受領する場合Form 8300の提出義務。2)米国外の金融口座に貯金または投資口座の合計額が10,000ドル以上ある場合の申告義務、これらの条件を満たす場合、その該当者は米国財務省に対し、期日までにその報告書を提出しなければならない。
今回は、ほとんどの在米日本人駐在員に該当すると思われる上記2)の「海外預金口座報告書」について重点的に解説します。
背景
そもそも、この「銀行機密法」は、資金洗浄 (Money Laundering)を取り締まるための法として1970年に導入された経緯がある。しかし、現在では、この目的以外に犯罪組織、脱税行為、テロリスト対策、その他非合法的な活動についても目を配っている。現在、約500名のIRSエージェントがこの取締りにあたっている。また、ビジネスのグローバライゼーションに伴い、米国内の所得報告については精度が高まっている状況に反して、海外関連の取引については、その開示、報告義務等に関し改正の余地があると見ており、最近可決した「景気復活法 Economy Recovery Act」の伴う費用のうち、約30%分は、米国の海外関連の税制を整備し、向こう10年間で約2000億ドルの税収入が見込まれると予測している。
報告義務者の定義
この「海外預金口座報告書 Form TD F 90.22-1」は、米国市民、居住者、非居住者でありながら米国で常習的に事業を営んでいる者であれば、その申告義務がある。在米駐在員の場合、「実質的滞在日数テスト(183日ルール)」または「グリーン・カード」の有無で、居住形態が決定される。居住者と判定され、かつ、一課税年度の年間最高残高が、全銀行および投資口座を合計して1万ドルに達する場合は、たとえ課税所得が発生していなくても申告義務が発生する。なお、ここでいう金融口座は、米国外にある銀行口座、株式投資、ミューチュアル・ファンド、信託、その他の金融口座をさし、自分名義の口座、サイン権保持している口座、等も含まれる。
懲罰
もし、この報告義務を怠った場合には、当局は、その度合いにより添付のような懲罰を課すことができるので注意したい。 (懲罰 - 添付ファイル)
申告期限延長
通常、この報告書の申告期限は6月30日であるが、今年に限り、申告義務者のうち、所得は申告書上で報告し、納税も済ませたが、その申告期限が6月30日であることに気付いておらず、未申告である場合に限り、その申告期限を2009年9月23日まで延長するとしている。この場合、上記の懲罰は課さないとしている。
今後の注目点 現在、米国が財政難に陥っていることは周知の事実だが、昨年から今年に掛けて話題になっているスイス・ユニオン銀行に匿名口座を設け、米国で所得報告していなかった銀行および投資家に対し、その開示義務と所得報告義務を怠った者への懲罰は現在係争中である。今後は海外個人預金口座開設を勧めたHSBC、Credit Suisseにもその調査の手を延べるとしている。
とりわけ、2004年以来、米国、英国、オーストラリア、カナダ、日本間では、IRSのワシントンDC本部に合同事務所を設け、国際間での取り引きを通じた脱税を封じ込め、グローバル化に対応する構えである。今後一層の情報開示および所得報告のコンプライアンスを遵守することが重要である。以上、要約のみですが、外国預金口座報告書の申告期限延長および今後の動向について説明いたしました。
社保協定により遺族年金の受給資格のある配偶者について
日米社会保障協定は2005年10月1日に発効になりましたが、この発行日以前に4クレジット(足掛け2年)以上に渡り米国社会保障税を納付した駐在員の配偶者は、将来、遺族年金を受給する資格があります。
その際はソーシャル・セキュリティ―番号(SSN)が必要になりますので、帰任前に必ずSS番号を取得されるようお勧めします。1996年度以降、SS番号は発行されませんでしたのでLまたはEビザで米国滞在していた配偶者はITIN(個人納税者番号)を申請・取得し、納税者番号として使用されていました。しかし、2006年夏の社会保障庁のルール改定で就労許可証なしでもSS番号取得が可能になっております。
EビザまたはLビザ保持の配偶者のソーシャルセキュリティー番号(SSN)取得資格変更
ソーシャルセキュリティー番号(SSN)取得資格者の規則に変更がありました。そのため、ITIN(Individual Tax Identification Number)の申請にも影響が生じる可能性があります。
1996年の米国社会福祉改革法の改正以来、E またはLビザの配偶者はEDAs(労働許可書)がない限り、SSNを取得する資格がなく、そのため確定申告書上で扶養者控除等をとるためにはITINを取得することとされてきました。今回の変更に伴い、EまたはLビザの配偶者はEDAsがなくても、その駐在員の方との関係を示すものをSocial Security Administrative Officeに提出することにより、SSNが与えらることになりました。ただし、これはEDAsなしに就労が可能になったということではなく、就労に関しては従来どうりEDAsを取得する必要があります。一方、ITINはSSN取得の資格がない者に対して与えられるものであるため、今後ITINはEまたはLビザの米国在扶養子女および単身赴任者の米国外在住の配偶者は引き続き申請可能ですが、今後、米国在住の配偶者はITIN申請ができなる可能性があります。以下、SSN取得方法に関し、詳しく説明いたします。
SSN取得方法最寄のSocial Security Administrative Officeに駐在員ご本人とその配偶者が両者のパスポートおよび婚姻証明書を持参の上来館し、申請手続きを行います。手数料はかかりません。日本では婚姻証明書というのは存在しませんので、下記の2つの方法により取得してください。
申請に必要な書類1) Eビザ、Lビザ駐在員とその配偶者の両者のパスポート。2) 婚姻証明書(注1参照)。3) SSN申請書(Form SS-5)。Social SecurityOfficeにあります。またはSocial SecurityAdministrationのサイトにて(www.ssa.gov)にてダウンロードできます。
申請方法1)最寄のSocial SecurityOfficeにて手続きをおこないます。場所はwww.ssa.govなどで調べ、近くの場所に出向きます。予約はいりません。2) 窓口にて、必要事項を記入した申請書および必要書類を提出します。 3) 申請手続きが完了するとレシートがもらえますが、その時には自分の氏名、住所、生年月日など入力ミスがないか注意しましょう。後に変更するのは煩雑な作業になります。手数料はかかりません。4)その後、郵送にてSSNが送られてきます。
(注1.)
婚姻証明書取得方法
公証人(Notary Public)を通じて取得
戸籍謄本(抄本)を英文翻訳し、公証人に認証してもらったものを婚姻証明書として、ご提出ください。
日本領事館を通じて取得
英文の婚姻証明書は日本大使館または総領事館で発行されますが、各領事館によって、申請方法に差がありますので管轄の領事館にコンタクトされ確認ください。また、郵送により取得方法もあります。
183日ルール(新日米租税条約)の改定
日米租税条約の改定に伴い、旧条約下ではアメリカへの出張日数が暦年ベースで183日以内であれば、アメリカで課税を回避できていたものが、新条約下では、" 暦年ベース ( in the taxable year ) "から "いづれの12ヶ月間内 ( in any twelve month period ) " と変更になりました。 したがって、今後はたとえ一課税年度のアメリカ出張日数が183日以内であったとしても、その前年度、または、翌年のアメリカ出張記録と照らし合わせてアメリカでの課税関係が決定されることになります。
米国で免税になる条件:
旧日米租税条約では第18条で、免税規定が設けられておりましたが、新条約では14条に変更になり、下記のようになります。
(1) アメリカの滞在日数がいづれの12ヶ月間内でも183日以内であること。
(2) アメリカの居住者でない法人から報酬が支給されること。
(3) その報酬がアメリカ法人によって負担されていないこと。
旧条約下では、例えば2004年7月3日から2005年6月30日まで継続して米国出張したとしても、他の条件をクリアーしていれば、約一年間分の給与所得を非課税扱いすることができました。 しかし、新条約下では、2004年および2005年の両年度がアメリカで課税対象となります。 その課税対象となる給与所得は、日本で支給される基本給、賞与等で、日当、旅費等についてはアメリカ税法の非課税枠内であれば課税対象とはなりません。
また、今後アメリカへ駐在の予定がある場合、その駐在期間の前後6ヶ月間内のアメリカ出張が課税対象となり、その出張期間に相当する給与所得はアメリカで課税所得扱いとなるので注意が必要です。特に駐在期間が1月1日から開始する場合で、その前年の7月から12月の間でアメリカ出張があれば、その年の所得(アメリカでの勤務日数に相当する額)が課税されます。
このような場合、同一の所得に対して日米双方で課税されることになるので、、二重課税を回避するために、米国で納付した税額に基づき計算は煩雑ですが、日本の確定申告書で外国税額控除を取ることが可能です。
日本においてのストックオプションの所得認識が確定
「ストックオプションが一時所得になるか、給与所得になるか」で、争われていた起訴が、国側の勝訴で確定した。1月25日、最高裁判所の第三小法廷において、藤田宙靖裁判長はストックオプションの権利行使益は給与所得として、前回の東京高裁判決を支持した。
上告人はストックオプションは労務の対価ではなく、一時所得という見解を主張してきたが、判決は「職務を遂行しているからこそ、本件ストックオプション制度に基づき、上告人と付与会社との間に契約が終結し、上告へ本件ストックオプションを付与した」のであり、権利行使益が「職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らか」として、スットクオプションは給与所得という見解があきらかになった。
また、株価の動向や権利行使の時期など、上告人の判断による利益にたいしては、「権利行使益が上告人の判断に左右されたものであるものとしても、そのことを理由として、本件権利行使益が会社から上告人に与えられた給与にあたることを否定できない」という判断をくだした。これによって、長く争われてきた、ストックオプションの所得認識が給与所得になると確定された。
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