2005年度の米国社会保障税(FICA税)の課税所得上限額が決定
 
米国社会保障庁(Social Security Administration)はこの程、2005年の老齢・遺族年金(Social Security Tax)の課税所得上限が90,000ドルになることを発表しました。

2004年の課税所得の上限金額は87,900ドルですので、最高税額は5,449.80ドルでしたが、2005年は90,000ドルに6.2%を乗じた5,580ドルとなります。この課税上限の上昇により2005年に社会保障税を納付する1億5900万人の労働者のうち、約990万がより高い税を納付することが統計上、予測されております。老人医療(Medicare Tax)の課税所得上限につきましては、従来どおり無制限です。

米国では約4,700万人が老齢・遺族年金を受け取り、約700万人が補足年金を受給ていますが、この調整で、2004年の年金受給者の受給額も930ドル(月平均)から2005年には955ドルまで増額されます。夫婦共に年金受給者の場合は、現在の1,532ドルが1,574ドルになります。


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