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このたびの日米租税条約の改定に伴い、旧条約下ではアメリカへの出張日数が暦年ベースで183日以内であれば、アメリカで課税を回避できていたものが、新条約下では、"
暦年ベース ( in the taxable year ) "から "いづれの12ヶ月間内 ( in any twelve
month period ) " と変更になりました。 したがって、今後はたとえ一課税年度のアメリカ出張日数が183日以内であったとしても、その前年度、または、翌年のアメリカ出張記録と照らし合わせてアメリカでの課税関係が決定されることになります。
米国で免税になる条件:
旧日米租税条約では第18条で、免税規定が設けられておりましたが、新条約では14条に変更になり、下記のようになります。
| (1) |
アメリカの滞在日数がいづれの12ヶ月間内でも183日以内であること。 |
| (2) |
アメリカの居住者でない法人から報酬が支給されること。 |
| (3) |
その報酬がアメリカ法人によって負担されていないこと。 |
旧条約下では、例えば2004年7月3日から2005年6月30日まで継続して米国出張したとしても、他の条件をクリアーしていれば、約一年間分の給与所得を非課税扱いすることができました。
しかし、新条約下では、2004年および2005年の両年度がアメリカで課税対象となります。 その課税対象となる給与所得は、日本で支給される基本給、賞与等で、日当、旅費等についてはアメリカ税法の非課税枠内であれば課税対象とはなりません。
また、今後アメリカへ駐在の予定がある場合、その駐在期間の前後6ヶ月間内のアメリカ出張が課税対象となり、その出張期間に相当する給与所得はアメリカで課税所得扱いとなるので注意が必要です。特に駐在期間が1月1日から開始する場合で、その前年の7月から12月の間でアメリカ出張があれば、その年の所得(アメリカでの勤務日数に相当する額)が課税されます。
このような場合、同一の所得に対して日米双方で課税されることになるので、、二重課税を回避するために、米国で納付した税額に基づき計算は煩雑ですが、日本の確定申告書で外国税額控除を取ることが可能です。 |