外国税額控除の繰延期間の変更について
 
10月22日にブッシュ大統領により署名された 『米国雇用創出法(American Jobs Creation Act of 2004)』 で、外国税額控除の繰戻し、および繰越期間が変更になりました。
今まで、未使用分の外国税額控除は、過去2年の繰戻しが可能で、残額は向こう5年間まで繰越が認められていましたが、今回の改正で、遡及して1年の繰戻しと10年間の繰越に変更されました。
当年の外国税額控除額の計算は、次のうちいづれか少ない額となります。

1. 外国と米国で二重課税される所得に対する「当年の外国税額」、または
2. 全世界所得と外国源泉所得の割合を米国の税額に掛けた「外国税額控除の限度額」

上記、1.から2.を差し引いた額が外国税額を未使用分として繰戻し、または、繰越すことになりますが、まず最初に繰戻しを行い、その後繰越の順になります。
もし、10年間で使用しきれない場合は、喪失することになります。


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