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「ストックオプションが一時所得になるか、給与所得になるか」で、争われていた起訴が、国側の勝訴で確定した。1月25日、最高裁判所の第三小法廷において、藤田宙靖裁判長はストックオプションの権利行使益は給与所得として、前回の東京高裁判決を支持した。
上告人はストックオプションは労務の対価ではなく、一時所得という見解を主張してきたが、判決は「職務を遂行しているからこそ、本件ストックオプション制度に基づき、上告人と付与会社との間に契約が終結し、上告へ本件ストックオプションを付与した」のであり、権利行使益が「職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らか」として、スットクオプションは給与所得という見解があきらかになった。
また、株価の動向や権利行使の時期など、上告人の判断による利益にたいしては、「権利行使益が上告人の判断に左右されたものであるものとしても、そのことを理由として、本件権利行使益が会社から上告人に与えられた給与にあたることを否定できない」という判断をくだした。これによって、長く争われてきた、ストックオプションの所得認識が給与所得になると確定された。 |