EビザまたはLビザ保持の配偶者のソーシャルセキュリティー番号(SSN)取得資格変更について
 


この度、ソーシャルセキュリティー番号(SSN)取得資格者の規則に変更がありました。そのため、ITIN(Individual Tax Identification Number)の申請にも影響が生じる可能性があります。

1996年の米国社会福祉改革法の改正以来、E またはLビザの配偶者はEDAs(労働許可書)がない限り、SSNを取得する資格がなく、そのため確定申告書上で扶養者控除等をとるためにはITINを取得することとされてきました。今回の変更に伴い、EまたはLビザの配偶者はEDAsがなくても、その駐在員の方との関係を示すものをSocial Security Administrative Officeに提出することにより、SSNが与えらることになりました。ただし、これはEDAsなしに就労が可能になったということではなく、就労に関しては従来どうりEDAsを取得する必要があります。一方、ITINはSSN取得の資格がない者に対して与えられるものであるため、今後ITINはEまたはLビザの米国在扶養子女および単身赴任者の米国外在住の配偶者は引き続き申請可能ですが、今後、米国在住の配偶者はITIN申請ができなる可能性があります。以下、SSN取得方法に関し、詳しく説明いたします。

SSN取得方法最寄のSocial Security Administrative Officeに駐在員ご本人とその配偶者が両者のパスポートおよび婚姻証明書を持参の上来館し、申請手続きを行います。手数料はかかりません。日本では婚姻証明書というのは存在しませんので、下記の2つの方法により取得してください。

申請に必要な書類1) Eビザ、Lビザ駐在員とその配偶者の両者のパスポート。2) 婚姻証明書(注1参照)。3) SSN申請書(Form SS−5)。Social SecurityOfficeにあります。またはSocial SecurityAdministrationのサイトにて(www.ssa.gov)にてダウンロードできます。

申請方法1)最寄のSocial SecurityOfficeにて手続きをおこないます。場所はwww.ssa.govなどで調べ、近くの場所に出向きます。予約はいりません。2) 窓口にて、必要事項を記入した申請書および必要書類を提出します。 3) 申請手続きが完了するとレシートがもらえますが、その時には自分の氏名、住所、生年月日など入力ミスがないか注意しましょう。後に変更するのは煩雑な作業になります。手数料はかかりません。4)その後、郵送にてSSNが送られてきます。

(注1.)

婚姻証明書取得方法

公証人(Notary Public)を通じて取得

戸籍謄本(抄本)を英文翻訳し、公証人に認証してもらったものを婚姻証明書として、ご提出ください。

日本領事館を通じて取得

英文の婚姻証明書は日本大使館または総領事館で発行されますが、各領事館によって、申請方法に差がありますので管轄の領事館にコンタクトされ確認ください。また、郵送により取得方法もあります。



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