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長きにわたり待望されていた新日米租税条約の議定書が、昨年11月6日に日米間で署名された。 現在の条約は1973年度に決定されたもので、その後、日米双方の経済情勢はめまぐるしく変化したために、条項に明記されている額については、ほとんどど現実性が伴わないものが多かった。 新条約は、現在批准の段階にあるが、批准までは時間の問題といえる。
変更の主眼は下記の点があげられる。
1. 配当金、使用料および利子所得に対する源泉税率の軽減または免除
2. 租租税条約の恩典の乱用防止のため、税回避防止規定が盛りこまれた
個人所得税の観点からは下記の点に注目される変更がある。
| 1. |
短期滞在者の給与所得について、いままでは1月1日から12月31日までの暦ベースで183日までの滞在は、非課税あつかいができた。 しかし、新条約下では、365日以内に183日を超えれば課税対象となるために、駐在期間の前後6ヵ月間以内にアメリカへ出張する場合は注意が必要。 |
| 2. |
新条約下では、ストック・オプションの所得は給与所得として課税される。その所得認識額はその権利を得た日から実際に購入した日までの期間をベースに算出される。 |
| 3. |
役員報酬について、日本では利益処分とみなされ損金算入を否認されるものについて課税された。しかし、新条約下では、役員の資格で取得する役員報酬と、これに類する支払金となったことから、損金算入される、されないに関わらず日本で課税されることになる。 |
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