社保協定により遺族年金の受給資格のある配偶者について
 


日米社会保障協定は2005年10月1日に発効になりましたが、この発行日以前に4クレジット(足掛け2年)以上に渡り米国社会保障税を納付した駐在員の配偶者は、将来、遺族年金を受給する資格があります。その際はソーシャル・セキュリティ―番号(SSN)が必要になりますので、帰任前に必ずSS番号を取得されるようお勧めします。1996年度以降、SS番号は発行されませんでしたのでLまたはEビザで米国滞在していた配偶者はITIN(個人納税者番号)を申請・取得し、納税者番号として使用されていました。しかし、2006年夏の社会保障庁のルール改定で就労許可証なしでもSS番号取得が可能になっております。



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