景気刺激法案可決 (Recovery Rebate Credit)
 


米国確定申告書はソーシャル・セキュリティー番号を取得してから

2月13日にブッシュ大統領が署名し、2008年景気刺激法案が可決しました。この法案の主な内容は、税金の払い戻しを通じて経済発展を刺激することです。この法案による税額還付は2008年の確定申告書に対するものですが、2007年の申告書に基づいて受領資格が認められ、2008年度中に還付されます。いくつかの内容が含まれていますが、駐在員の個人確定申告関連の2008年早期税額還付(Recovery Rebate Credit)について説明していきます。

−2008年早期還付額− 受領額は通常、1,200ドル(夫婦合算申告)または600ドル(個別申告または独身者)です。そして、扶養子女一人につき300ドル(17歳未満)が支払われます。ただし、駐在員での還付金を受領するにはふたつの注意点があります。

−所得制限− ひとつは2007年の調整後総所得 (Adjusted Gross Income)です。還付額の算出方法ですが、2007年度の申告において夫婦合算申告者で調整後総所得(Adjusted Gross Income)が150,000ドル以下の場合は満額の1,200ドルが還付されます。しかし、150,000ドルを超過すると、その超過額の5%が否認されるため、174,000ドルを超過した時点で還付は支払われないことになります。また、独身者申告の場合、調整後総所得が75,000ドルまでは600ドルの還付があり、その額の超過分の5%が減額されるので87,000ドルを超過すると還付金はゼロとなります。

−還付受領資格者− ふたつめは、この早期税額還付を受け取るには2007年の申告書上でソーシャル・セキュリティ−・ナンバー(SSN)が必要です。ITIN (Individual Tax Identification Number)所有者と夫婦合算申告する場合は、還付はなされませんので注意が必要です。また、SSNのない扶養子女においても還付はありません。現在、EまたはLビザ保持の配偶者についてはSSN取得の資格があり、確定申告書提出時までにSSN取得することで、上記の還付金を受領することが可能です。また、赴帰任年度で非居住者申告(Form 1040NR)する場合、しかし、単身赴任者で配偶者にSSNがない場合は還付金は支払われません。2008年度の着任される赴任者についても、2008年度の申告でクレジットがとれますので、着任後、速やかにSSNを取得されることをお勧めします。

−2007年度の確定申告の注意点− 配偶者のSSN取得ですが、今からでも遅いことはありませんので、なるべく早く取得手続きを開始することをお勧めします。また、帰任予定がある場合は帰任前までに取得されることをお勧めします。原則的には4月15日までにSSNを所得し、申請することが最良ですが、申告書の延長も可能です。2007年度の申告で追加納税額が発生する場合は、4月15日までに納付することで遅延申告による重加算税も回避しながら、受領資格が得られます。申告期限の延長は10月15日までです。

−2008年度申告で還付金奪還− この早期税額還付は、前述のとおり本来2008年の申告書に対するものですので、来年2008年確定申告の情報を基に見直されます。もし2007年度申告分で還付金を受領できなかった場合は、2008年度の申告書でクレジットとして扱われます。一方、受け取り金額の方が多かった場合でも、差額を返金する必要はありません。また、この還付金を2009年に所得として報告する必要もありません。なお、2008年度に帰任者を予定している場合、2007年度の申告が資格の基準になるので早急にSSNを取得し、その番号を申告書に載せて提出すれば還付が受け取れます。

−還付の時期− 還付を受け取るための特別なフォームや手続きはなく、2007年の申告書を提出後、2008年の5月から12月31日まで、自動的にIRSから支払われます。

 

 

 



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