申告書提出期限の延長申請について
 

 

2008年景気刺激法案が可決されたことで2008年度の税金より前倒しで還付を受けたい場合の条件の一つとして2007年度の申告書上で配偶者のソーシャル・セキュリティー番号を表示しIRSへ送付しなければなりません。 しかし、今からソーシャル・セキュリティー番号申請するのでは、申告に間に合わないとのご質問に対し、下記の通り説明します。

申告期限の延長申請

米国の確定申告書の提出期限は、毎年4月15日となっております。 しかし、いろいろな要素でこの期限までに申告書を提出できない場合があるため、申告書の提出期限を10月15日まで延長できることになっております。 この申告期限の延長申請ですが、あくまでも確定申告書の提出期限を先延ばしにするだけで、納税時期の延長ではありませんご注意ください。

  • 2007年度の確定申告で追加納税が発生する場合

2007年度の申告書は4月15日までに通常通り作成し、その結果、追加納税が発生する場合は4月15日までにForm 4868を使用し納付しなければなりません。 もしこのことを怠ると、後日、IRSより延滞税(支払額の5%/月および利息)が課せられることになります。 

  • 2007年度申告で還付の場合

ただし、申告書を作成した結果、還付金であることが判明した場合は、4月15日までに追加納税額なしでForm 4868を用いて延長申請を行います。現在、この延長申請はEファイルが可能ですのでいたって簡単です。 ご契約の会計事務所へご相談ください。

延長申請した2007年申告書の提出時期

4月15日まで提出ができなかった申告書は、ソーシャル・セキュリティ-番号を取得した後に10月15日までにIRSへ提出しなければなりません。この申告書では必ず取得したソーシャル・セキュリティー番号を反映しCertified MailまたはPrivate Delivery ServiceでFedex, DHL,またはUPSにて送付ください。ただしGround Serviceは不可です。

州の申告書

州の場合ですが、この度可決された法案とは直接関係ありませんので、連邦税申告書とは別に4月15日までに提出することが可能です。 もし、延長を希望される場合は下記の通りです。

  • 追加税額が発生しない場合

追加納税がない場合、ほとんどの州が連邦に準じておりますので、連邦の申告期限延長申請書Form 4868で代用が可能です。 

  • 追加納税が発生する場合

追加納税が発生した場合ですが、州独自の延長申請書または納付書がありますので、これらを使用し、納付期日までに処理を済ませます。

2008年度の確定申告で還付を受領したい場合

上記は2007年度の確定申告をベースに2008年度の早期還付を受領する場合について説明しましたが、今回の法案可決によるメリットは2008年度の確定申告でも受けることが可能です。 還付は2008年の確定申告上でクレジットされることになりますが、下記のような条件があります。

    • 2008年度の確定申告時までに配偶者のソーシャル・セキュリティー番号を取得する。
    • 2008年度の調整後総所得(Adjusted Gross Income)が所得制限の範囲内である。
    • 2008年度は米国の通年居住者で申告する。
 

 

 

 



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