社会保障税の二重払いの今後のゆくえ
  米国社会保障庁は、2月19日未明、ジョ・アン・バーンハート米国社会保障庁官と加藤米国日本全権大使との間で、社会保障税に関する二重払い回避を目的とする合意書に署名したことを発表しました。

この協定の主旨は下記のとおりです。

1. 現在、アメリカ合衆国で勤務する日本人駐在員は、日米双方の社会保障税が課されています。しかし、この協定が発効されると、日本側で社会保険料を支払うことで、アメリカでの社会保障税(FICA税)を免除されることになります。しかし、これは選択ではないので、あくまでも日本で支払っていることが条件です。
2. そして、年金加入期間の通算制度も導入されます。現在、日本人の場合は米国で社会保障税(FICA税)を納めても、加入期間が10年(40期)に満たないためにアメリカ政府から年金を受け取ることができませんでした。今後は、この協定により日本の公的年金との通算して総加入期間が10年以上であれば、アメリカから年金が受け取れることになります。

また、この社会保障税納付については、雇用者としての拠出金もありますが、この出費も同時に免除されることから、企業側にとっても大きな経費節減となります。この協定の発効日につきましては、来年の秋ごろと予想されておりますので、実際に効力がでるのは、2005年からとなりそうです。


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