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日米間において社会保障協定の合意文書が2月19日に署名されたが、そのうちの最重要点は下記の通りである。
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第十五条の2項によると、"協定発効以前の納付期間も考慮する"と明記されていることから、過去に納付した駐在員も対象になる見通しである。 |
| 2. |
同条第3項では、"協定発効以前に駐在開始している場合は、発効日にその駐在を開始したものとみなす"ということから、発効日が決定次第、日本の所轄の社会保険庁より全駐在員の"
Certificate of Coverage" (社会保険料納付証明)を入手し、発効と同時にアメリカのFICA税納付を止めることになる。 |
−PDFファイル−
・日米社会保障協定合意書(外務省)
・Totalization
Agreement(English) |