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現在、日本または米国で勤務する日本人または米国人は、その両国で下記の社会保障税が両国で課せられており、二重払いとなっている。
| 日本: |
社会保険料(健康保険料および厚生年金) |
米国: |
社会保障税(FICA税と呼ばれソーシャル・セキュリティー税 (税率6.2%で2004年度の課税所得上限は87,900ドル)および
メディケアー税(税率1.45%で課税上限ナシ)共に同額の会社負担あり。 |
社会保障税は、基本的に勤務する国で納付することになっているが、日本人駐在員の場合は、日本で社会保険料を日本で勤務していた場合と同様に納付することで、米国の社会保障税が免除されることなる。
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