日米社会保障協定に伴う減税効果
 
社会保障協定とは


この度、日本と米国間で社会保障税の協定が締結されました。 この締結の目的は、1)社会保障税の二重課税を回避すること、および、2)それぞれの国で納付した年金を受給権するのに必要な最低納付期間を通算ができること、であり、米国は同様の条約をヨーロッパ諸国など20カ国とすでに締結済みです。 日本は、イギリスおよびドイツとすでに締結を終えています。 
ここでは最も影響を受けるのは日本人駐在員に重点を置き解説します。

1) 二重課税の回避
現在、日本または米国で勤務する日本人または米国人は、その両国で下記の社会保障税が両国で課せられており、二重払いとなっている。

日本: 社会保険料(健康保険料および厚生年金)

米国:

社会保障税(FICA税と呼ばれソーシャル・セキュリティー税 (税率6.2%で2004年度の課税所得上限は87,900ドル)および メディケアー税(税率1.45%で課税上限ナシ)共に同額の会社負担あり。

社会保障税は、基本的に勤務する国で納付することになっているが、日本人駐在員の場合は、日本で社会保険料を日本で勤務していた場合と同様に納付することで、米国の社会保障税が免除されることなる。
2) 加入期間の通算
日本で年金受給するには25年間(年齢により異なる)の納付期間が必要で、また、米国では40期分を納付しないと受給権がない。 二国間で勤務する場合は、この最低加入期間をクリアーするのが困難であった。しかし、協定が締結されたことで両国での加入期間を通算することが可能となり、日米双方で勤務する駐在員にとって不利益を解消できることになる。

免税手続き

日本の社会保険庁よりCertificate of Coverage (社会保険加入証明書)を入手し米国の雇用者はこれを保管する。 その入手の時点から米国での社会保障税が免税となります。 現在のところ、この協定が発効される日は未定ですが、来年の秋頃になりそうです。

社会保障協定発効に伴う減税効果

この協定の発効日は、現在のところ決定していませんが、来年の秋頃というのが大方の見方です。 遅くとも来年末までには発行されることが予想されることから、下記リンクの州別に2006年度の減税効果を2004年度の税率を用いて算出したのでご参考ください。 もちろん個人所得税ですので、個々の状況により減税効果は異なりますが、ここでは給与所得のみに限定しました。

−PDFファイル−
州 名

イリノイ州
ミシガン州
インディアナ州
テネシー州
ニューヨーク州
ニュージャージー州
カリフォル二ア州


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