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183日ルール(新日米租税条約)の改定について
このたびの日米租税条約の改定に伴い、旧条約下ではアメリカへの出張日数が暦年ベースで183日以内であれば、アメリカで課税を回避できていたものが、新条約下では、"
暦年ベース ( in the taxable year ) "から "いづれの12ヶ月間内 ( in any twelve month
period ) " と変更になりました。 したがって、今後はたとえ一課税年度のアメリカ出張日数が183日以内であったとしても、その前年度、または、翌年のアメリカ出張記録と照らし合わせてアメリカでの課税関係が決定されることになります。
米国で免税になる条件:
旧日米租税条約では第18条で、免税規定が設けられておりましたが、新条約では14条に変更になり、下記のようになります。
| (1) |
アメリカの滞在日数がいづれの12ヶ月間内でも183日以内であること。 |
| (2) |
アメリカの居住者でない法人から報酬が支給されること。 |
| (3) |
その報酬がアメリカ法人によって負担されていないこと。 |
旧条約下では、例えば2004年7月3日から2005年6月30日まで継続して米国出張したとしても、他の条件をクリアーしていれば、約一年間分の給与所得を非課税扱いすることができました。
しかし、新条約下では、2004年および2005年の両年度がアメリカで課税対象となります。 その課税対象となる給与所得は、日本で支給される基本給、賞与等で、日当、旅費等についてはアメリカ税法の非課税枠内であれば課税対象とはなりません。
また、今後アメリカへ駐在の予定がある場合、その駐在期間の前後6ヶ月間内のアメリカ出張が課税対象となり、その出張期間に相当する給与所得はアメリカで課税所得扱いとなるので注意が必要です。特に駐在期間が1月1日から開始する場合で、その前年の7月から12月の間でアメリカ出張があれば、その年の所得(アメリカでの勤務日数に相当する額)が課税されます。
このような場合、同一の所得に対して日米双方で課税されることになるので、、二重課税を回避するために、米国で納付した税額に基づき計算は煩雑ですが、日本の確定申告書で外国税額控除を取ることが可能です。
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日本で受け取ることのできるソーシャル・セキュリティー
通常、Social Security Taxと呼ばれておりますが、この税金(総称FICA税)は、米国で所得あればその勤労に基づく所得として課税されます。 この内訳は2種類にわかれ、年金用として6.2%(2004年度は課税所得上限87,900ドル)、もうひとつが老人医療費用として1.25%(課税所得上限なし)が課せられ、雇用者と被雇用者に対してそれぞれが納付の義務があります。
例としては、給与所得が87,900ドルまでの人は、所得の15.3%ということになります。 駐在員で米国給与がネット保証になっている場合は、会社がその税額を負担することになりますので、所得税の連邦税および州税を含め、多額の税金が発生していることになります。
では、納付した額を取り戻すことができるかどうかということですが、納付期のクレジットが40以上あれば、受給資格があります。 一納付期は2003年度で890ドルですので、2003年度に3,560ドル以上の勤労所得があれば4クレジットを稼いだことになります。 およそ、約10年の納税によって達成できます。
受給年齢は、早期受給が62歳から、通常の受給は67歳ぐらいから(生年月日により異なる)となります。 日本に住んでいても受給できますので受給資格のある方は、忘れず手続きをおこなうことが重要です。
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米国の銀行口座 −帰国後(非居住者)の処遇について
近年は、アメリカでも利率は下がってきたが、日本に比べればまだ、高率といえる。 そこで、米国を離れた後でも、銀行口座を継続して持ち続け、利子所得を得ようとする方も多い、また、多くなる事が考えられる。
利子所得の非課税扱い申請:
そこで、非居住者が米国の銀行口座からの利子所得は、国内法で非課税扱いとすることができる。 まずは本人が非居住者なること、または、なったことを銀行側へ通知する。 通常では利子所得があれば銀行はForm
1099 INTを発行し、IRSへその通知が届き確定申告の提出をもとめられる。
この流れを制止するのが、Form W-8BENである。このフォームを銀行へ提出すると、その銀行は非居住者として、利子所得を処理することになる。 これによってIRSから確定申告提出の通知から解放されるのである。
日本の居住者の場合、米国で得た利子所得は、日本で課税される。 その申告方法は、確定申告となるので、毎年3月15日までに申告書を作成し、管轄の税務署へ提出しなければならない。
日本で得た利子所得は、源泉分離として20%課税になっているが、日本外の利子所得については、源泉納付ができないため、申告納税となる。
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駐在期間中に購入した住宅の売却利益はどうなる
住居の売却益の非課税扱いは、売却以前の5年間のうち2年間、自分または家族が居住していれば売却利益を非課税扱いとすることができます。 非課税限度額は夫婦合算申告者が50万ドル、独身者または夫婦個別申告者が25万ドルとなっており、2ヵ年に一度この非課税の適用を受けることができます。
この措置は、駐在員および永住権保持者にも適用され、持ち家の所在地に関係なく適用されます。
しかし、その物件が借り上げ住宅などで一時的に賃貸していたという場合は、非課税扱いの条件を満たしている場合でも、減価償却費として経費扱いした額は通常の所得として課税されることになります。
しかし、米国駐在期間中に購入し使用していた持ち家を、日本へ帰任した後に売却するような場合は、別途、非課税扱いの申請をおこない、前もってIRSより免税の許可を得ていなければ、売却額の10%が源泉されることになりますので注意が必要です。
支払った源泉税は確定申告しなければ取り返すことができません。
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