Q&A
非居住者の場合、課税所得の範囲が、米国源泉所得に限られます。米国源泉所得とは米国内において発生する所得です。たとえば、給与所得の場合、米国で勤務した日数に相当する給与所得が米国源泉所得となります。たとえその給与が日本で支給されていたとしても同様です。しかし、居住者の場合は全世界ベースでの所得が課税の対象になります。その所得の生みだす場所に関係なく米国で課税の対象になります。
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