Q&A

Q:今年の8月に米国に赴任しましたが、一昨年の12月末まで他の州で駐在しており、このような場合、たとえ今年の米国滞在日数が183日以下であっても居住者になると聞きましたが?

「米国実質滞在日数テスト」をもちいて183日以上になりますので、居住者扱いになります。しかし、このような場合は日米両方において居住者扱いとなるので、日本で居住者であった期間は米国で非居住者になる租税条約の恩典を受けることができます。

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