Q&A
「米国実質滞在日数テスト」をもちいて183日以上になりますので、居住者扱いになります。しかし、このような場合は日米両方において居住者扱いとなるので、日本で居住者であった期間は米国で非居住者になる租税条約の恩典を受けることができます。
TAX ADVICE NOTICE>>